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【山口】害虫駆除・害獣駆除業者が解説!害獣・害鳥の種類と法律について

【山口】害獣・害鳥の種類と対策方法をご紹介!鳥獣保護管理法とは?

害獣・害鳥とは、人間の生活に何らかの形で影響を及ぼす野生動物のことです。具体的には、ネズミやカラスなどが挙げられます。害虫駆除を行う山口の協同組合地域総合サービスセンターは、害獣・害鳥駆除にも対応しております。

害獣・害鳥とは?

落ち葉の上にいる鳩

害獣・害鳥とは、文字どおり人間の生活に害を与える生物のことです。害獣にはネズミやイノシシが該当し、家屋に侵入したり農作物を食い荒らしたりする被害があります。一方、害鳥にはハトやカラスなどが該当し、農作物の被害だけでなく、糞による衛生問題も発生します。これらの被害を防ぐために、害獣・害鳥の駆除が不可欠です。

害獣の種類

まずは、害獣の種類をご紹介します。

・ネズミ

食料や家屋を食い荒らすことで知られており、病原菌を媒介する可能性もあります。その繁殖力の高さから、集団の被害に遭いやすいのが特徴です。

・イタチ

イタチは肉食性で、雛や鳥の卵などを餌とするため、家畜被害の原因となります。

・アライグマ

かわいいイメージが強いアライグマも、害獣の1種です。アライグマは、家屋に侵入し、食べ物をあさります。また、気性が荒く、ペットや家畜に襲いかかる可能性があります。

・イノシシ

イノシシは普段は山に生息する動物です。時折山を下りて民家周辺に現れ、農作物や生ゴミを荒らします。また、最近では人間を襲い傷つけるケースも多く報告されています。

害鳥の種類

次に、害鳥の種類について見ていきましょう。

・ハト

ハトは建物に巣を作ります。帰巣本能や縄張り意識が強いため、一度巣を作ると他の場所にはなかなか移りません。また、糞害によって建物の外観を汚すことがあります。

・カラス

カラスは雑食性で、農作物を食い荒らし、果樹園などに大きな被害を与える害鳥です。街中ではゴミ箱をあさり、ごみを散乱させることもあります。

・スズメ

スズメは主に街中で生活し、糞害による衛生問題を引き起こす害鳥です。また、住宅の屋根下や倉庫の隙間に集団で棲みつくため、数十羽の鳴き声が騒音となります。

これら害鳥による被害は、地域社会にとって深刻な問題です。特に農業地域では、農作物への被害が甚大であるため、適切な対策が求められています。

害獣・害鳥被害に遭う前にできる対策とは?

害獣・害鳥はエサのある場所に集まります。そのため、定期的にエサとなりそうなものを片付けることが重要です。

・生ごみはきちんと片付ける

生ごみを捨てる場所には、ネットや柵を設置しましょう。ネットや柵を使わずに、ゴミ捨て場の生ごみをそのままにしておくと、害獣・害鳥が近くに定着する可能性があります。

・巣を作りやすい場所を減らす

巣を作りやすい場所を減らす工夫も必要です。人の気配がない場所、例えば倉庫や納屋などには、忌避剤を使用するなどして害獣・害鳥が棲みつかないようにしましょう。また、建物の天井裏に敷かれた断熱材は巣の材料とされることがあるため、巣にされにくい板状の断熱材にすることも有効です。

害獣・害鳥駆除にかかわる法律とは?

害獣・害鳥駆除をする場合、法律を遵守することが重要です。日本では、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)」が害獣・害鳥駆除に影響を与えます。
出典:鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(環境省)

鳥獣保護管理法の目的

鳥獣保護管理法は、生物多様性の維持、生活環境の保全、農林水産業の健全な発展を目指して、鳥獣の保護・管理に関する事業の実施や猟具の使用に関する危険の防止などを定めています。

鳥獣保護管理法の規制内容

鳥獣保護管理法では、原則として鳥獣の捕獲・殺傷、鳥類の卵の採取・損傷を禁止しています。ただし、例外的に鳥獣の捕獲・殺傷、鳥類の卵の採取・損傷が許可される場合があります。それは、「狩猟による捕獲」または「許可による捕獲」を行う場合です。

・狩猟による捕獲

狩猟による捕獲とは、狩猟期間中に狩猟免許を所持し、狩猟者登録を受けた人が法で定められた方法で狩猟鳥獣(鳥類28種、獣類20種)を捕獲することです。

・許可による捕獲

許可による捕獲とは、鳥獣の管理目的(生活環境や農林水産業への被害防止)、鳥獣の保護目的、学術研究の目的などで必要な場合に、環境大臣または都道府県知事(一部は市町村長)からの許可を受けて鳥獣を捕獲することを指します。野生動物による畑の作物などへの被害が、防鳥網や防護柵の設置、忌避剤の散布、追い払いなどの対策では防止できないと認められる場合、許可を受けて鳥獣を捕獲することが可能です。

鳥獣保護管理法に違反した場合の罰則は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。捕獲や駆除は自分で行うのではなく、鳥獣保護管理法の内容を正しく理解している業者に依頼することをおすすめします。

害獣・害鳥駆除は協同組合地域総合サービスセンターにお任せ!

巨大なイノシシ

ネズミやイノシシなどの害獣、ハトやカラスなどの害鳥の被害は、日本全国で増加傾向にあります。

害獣・害鳥を駆除する場合、専門的な知識と技術はもちろん、鳥獣保護管理法の内容を正しく理解している業者に依頼するのがおすすめです。

協同組合地域総合サービスセンターでは、害虫駆除はもちろん害獣・害鳥の駆除も実施しております。岩国市を中心に大竹市、柳井市など幅広いエリアに対応しておりますので、害虫・害獣・害鳥駆除をご希望の方はお気軽にご相談ください。

協同組合
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